1956-05-15 第24回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第33号
ということは、すなわち、その三十八人の委員のうちの六名があの区画割り表を策定したことは、あなたも御存じの通りです。従いまして、先般の選挙制度調査会の案というものが出て、今回の法律案ができ、修正案ではその答申を尊重しとなっているのです。従いまして、同じ調査会の構成にあったものが、またこの委員会に入っているというようなことであっては私はならないと思う。
ということは、すなわち、その三十八人の委員のうちの六名があの区画割り表を策定したことは、あなたも御存じの通りです。従いまして、先般の選挙制度調査会の案というものが出て、今回の法律案ができ、修正案ではその答申を尊重しとなっているのです。従いまして、同じ調査会の構成にあったものが、またこの委員会に入っているというようなことであっては私はならないと思う。
私の最も関心を持つ問題は、この修正案によると、区画割り表は、先般の選挙制度調査会の答申を尊重して画定委員会が区画割りをきめると、政府はこれに基いて区画表を次の通常国会に出すわけでありますが、果して、そういうような区画割り表ができました場合に、提案者であるあなた方は一体これをのめるのかどうか。
今日の段階において、かの政府提案は、すなわち選挙制度調査会の答申案を全く無視したところの区画割り表を提出した。私どもは何回もこれを指摘しておきました。あなたは御手洗君の説を今お述べになりましたが、すなわち政府が尊重するといったところのあの選挙制度調査会の区画割り表というものを全く無視したところに、こうしたあなた方の不信という問題が起きてきたのです。
○森(三)委員 長官は、この選挙区の区画割り表等に対しましては、選挙制度審議会の答申案を抹殺したものではない、このような御答弁でありますが、私は、抹殺という言葉は使用しないのでありまして、無視という膏薬を用いたのであります。